
マフラーなどのEXHAUSTパイプは自動車に関する法的規制を受けます。
マフラー交換はしたいけど、保安基準適合・JASMA認定品って記載があるけど、何のことだかよくわからないし、このマフラーって車検に通るの?と疑問を抱いているお客様も多いのではないかと思います。
また、近年、マフラーに関する法令の改正で、お客様のお車の年式により、関連する法令が異なってきます。
ここではお客様に安心してマフラーを使って頂くために、マフラーに関する合法基準(保安基準・JASMA基準)の情報(日本国内の場合)を簡単に整理してみました。(※条文は要約です。)
巷でよく耳にする保安基準とは国土交通省の道路運送車両法 第3章「道路運送車両の保安基準」のことです。
保安基準というのは簡単にご説明致しますと、国が定めている基準で、この基準に適合していない車は日本国内の一般公道での走行は禁止されております。保安基準 = 車検の基準となります。
主にマフラーに関するものは、第3条 最低地上高・第18条 車枠及び車体・第30条 騒音防止装置・第31条 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置 の条項になります。
(以下の内容は、条文そのままでなく、簡単な解釈になっています。)
自動車の設置部分以外は安全な運行を確保できるものとし、地面との間に以下に示す基準を満足していなければならない。
車体の形状その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等、他の交通の安全を妨げるおそれが無いものであること。
平成29年3月31日まで猶予されていた、平成21年1月以降の生産車から適用される 『外部突出に係る基準(道路運送車両法 保安基準第18条 「車枠及び枠車体」細目告示別添20「外装の技術基準」』ですが、 国土交通省が、平成28年10月7日付けで、外装基準の改正及び適用猶予の解除を正式に発表しました。
国土交通省の報道発表資料はこちら >>>www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000220.html
これにより、後付け交換用マフラーの突出に関しては、年式に関わらず、従来通りの上記基準になります。
※弟1節(自動車メーカーの新車で登録前の車両)については『外部突出に係る基準 (道路運送車両法 保安基準第18条 「車枠及び枠車体」細目告示別添20「外装の技術基準」』が適用されております。【近接排気騒音の測定方法】
下記の項目が今までの規制に追加となります。
使用過程車(平成22年4月1日以降の生産車に限る)について、今までの近接排騒音に付け加え、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止するものであること」が新たに追加されます。具体的には下記のA又はBの基準に適合するものとします。
(乗車定員11人以上の自動車、車輌総重量が3.5トンを越える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車は除く。)
A.次のいずれかの表示があるマフラー
【性能等確認済表示の認証プレート例】
B.次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラー
2016年4月20日に「使用過程時において新車時の騒音から悪化しないこと」を確認する「相対値規制」などが施行されましたが、「2010年マフラー規制(2010年4月1日施行)」で定められた、「マフラー性能等確認制度等」に基づき、性能等が確認されたマフラーに交換したものにあたっては、「相対値規制」は適用されず、当面、従来の「絶対値規制」が引き続き適用されます。
国土交通省の報道発表資料はこちら >>>https://www.mlit.go.jp/common/001128252.pdf
「保安基準」の他にもう一つよく耳にする基準があります。「JASMA基準」です。
これは「日本自動車マフラー協会(JASMA)」が制定した基準で、保安基準を遵守した基準です。
このJASMA基準に則した製品を製造し、JASMAの認定を得た製品が「JASMA認定品」となります。
JASMAは日本唯一のマフラーのアフターマーケットの専門機関です。
保安基準との主な違いは、近接排気騒音値の規定値を保安基準よりも厳しい数値としております。
また、インナーサイレンサーは無しの状態でJASMAの定める近接排気騒音値をクリアーしなくてはなりません。